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【2024年施行】今さら聞けない医師の働き方改革|分かりやすく解説

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  • 2024年から医師の働き方改革が始まるけど、正直把握してない!
  • 医師の働き方改革で給料は下がる?
  • 医師バイトを続ける上での注意点は?

2024年4月から「医師の働き方改革」が始まります。実際には改革は、既に始まっています。2024年4月からは条件を満たさないと違法になるということで、各病院の対策も具体的なものとなり、話題となりました。

しかしながら、医師の働き方改革で実際に我々の勤務体系がどう変わるのか、よく分かってない方も多いのではないでしょうか。

Dr.うーろん

医師のライフハック情報を発信しているうーろんです。私も2024年4月からA水準の病院で働くことになりました。

恥ずかしながら私も全く把握してなかったので、今回調べてみました。

この記事では、一勤務医の視点から医師の働き方改革が及ぼす影響について解説。今後勤務医の給料はどうなるのか。気になる方も、ぜひご覧ください。

医師の働き方改革の背景と目的

医師の働き方改革はの表向きの目的は、次の通り。

医師たちが直面している長時間労働の問題を解決し、より健康的で充実した職業生活を送れるようにするため。

長時間労働による医師の疲弊と、それが医療ミスの増加や医療の質の低下につながる可能性から、現在の働き方が問われています。

多様な働き方を実現することで、医師個人のライフスタイルやキャリアプランに合わせた柔軟な勤務体制を確立することも目的の一つです。

Dr.うーろん

本当に実現されるのであれば、素晴らしいことですね。

医師の働き方改革の概要

医師の働き方改革は、政府が主導する制度改革です。医師個人に対するものではなく、医療機関に対しての法令であり、2024年4月からの施行を前に、医療機関にはさまざまな取り組みが求められています。

具体的には、2024年4月より病院管理者に罰則が設けられました。

時間外労働時間上限を超えた場合には、労働基準法141条により、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が医療機関に科せられる。

医師個人については法的に罰せられることありません。あるとすれば、就業規定への違反ということで、医療機関ごとの個別の対応となります。

医師の働き方改革の歩み

医師の働き方改革は、ここ数年で始まったものではありません。2016年には、全職種に対して働き方改革が始まりました。

ただ医師については、その職務の特殊性から2024年まで段階的に調整されています。

2016年9月働き方改革(全職種)
2017年8月厚生省の「医師の働き方改革検討会」始動
2018年6月働き方改革関連法案成立(医師は猶予5年)
2019年3月医師の働き方改革に関する検討会で上限1860時間が決定
2019年7月厚生省「医師の働き方改革の推進に関する検討会」開始
2021年5月通常国会で医療法改正案が成立、法令の整備が伴った

特に医師の長時間労働は、社会的な問題(過労死など)となっており、多様で柔軟な働き方を可能にするための措置が検討されてきました。時間外労働の上限設定や健康確保措置の導入は、医師特有の働き方に対応した重要な改革として位置づけられています。

時間外労働の上限規制の詳細

2024年4月の法施行により、医師の時間外労働にはA水準、B水準、C水準という3つの上限が設けられます。

医師の勤務状況や医療機関の種類に応じて適用され、例えば緊急対応が多い医療現場ではより柔軟な時間外労働の枠が設定されます。

医師の健康確保のための具体的な措置も導入され、長時間労働による健康被害の予防が図られます。

対象施設時間外労働の上限
A水準すべての医療機関960時間
B水準高次救急医療機関1,860時間
連携B水準地域医療に医師の派遣を行う施設1,860時間
C-1研修医の雇用施設1,860時間
C-2特定高度技能研究者の雇用施設1,860時間
過労死基準は月100時間の残業ですから、その2倍の1,860時間というのは驚きを禁じえません。

A水準

原則すべての病院がこの水準を目指します。厚生省では2035年を目標としています。時間外労働の上限は960時間です。

B水準

B水準にはいわゆるハイボリュームセンターが組み込まれ、時間外労働の上限は1,860時間に設定されています。

B水準には連携B水準という亜型があり、こちらは地域の病院への派遣(バイト)を前提としており、主勤務先の時間外労働の上限は960時間です。

C水準

若手を育てることを目的としている病院では、どうしても勤務時間は長時間になる傾向にあります。C水準を取得した病院では、時間外労働の上限は1,860時間です。連続勤務時間は28時間とされました。

C水準にもC-1とC-2の2つの亜型があり、とくにC-2では病院だけではなく、医師個人の申請が必要という特徴もあります。

追加的健康確保措置

B・C水準の医療機関では以下の追加的健康確保措置が義務化されます。A水準の医療機関では努力義務です。

  • 連続勤務時間制限28時間
  • 勤務間インターバル(休息)9時間
  • 代償休息の付与

代償休息の付与とは、休憩時間にやむを得ず仕事に従事した場合は、労働時間と同じ時間の休憩時間を与えることです。

宿日直許可の詳細

宿日直の定義は、「十分に休息をとりうる、ほとんど労働する必要のない勤務」です。2019年、労働基準局長より以下の通達がありました。

医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について

宿日直の基準についての提言です。内容は以下の通りです。

  • 通常の業務から完全に解放
  • 軽度または短時間の業務に限る
  • 通常の勤務時間と同態様の業務は含まれない
  • 応急患者の診療や入院、患者の死亡、出産などに対応することが稀

時間外労働時間や連続勤務時間の観点から、宿日直許可を受けているかどうかは重要な問題です。宿日直許可を受けた医療機関では、当直時間≠労働ではないとできるからです。

そのため、連続勤務時間制限28時間や、勤務間インターバル9時間の制限を気にせず翌日も働くことができます。

Dr.うーろん

多くの病院がこぞって宿日直許可を取ったのはこのためです。

自己研鑽の詳細

自己研鑽も働き方改革において重要な要素です。これも先の通達に基準が書かれています。

自己研鑽は労働時間に含まれません。そのため手術手技の向上や、専門医取得のための症例のまとめなど、すべて自己研鑽としている医療機関もあります。

某大学病院が勤務医の時間外における教育・研究活動を自己研鑽として扱っているというニュースは記憶に新しいところです。

ただ本来であれば、自己研鑽と労働の区別は、上司の指示があったか否かを基準に判断されます。また業務上必須であれば、自己研鑽ではなく労働です。

兼業やアルバイトの扱い

他病院での外勤や、スポットバイトでの医療行為はすべて残業扱いになります。医師個人が自己申告し、本務先が取りまとめることが義務化されます。

自己申告だからと言って、申告しなくていいということではありません。残業の制限により、兼業時間が減らされ収入も減るという事態は起こりえます。

実際にどのように変わっているか

医師のための働き方改革ですが、本当に現場の医師に利となるでしょうか。私の周囲の話を聞く限りでは、「形だけ法令に順守する」医療機関が多いように感じます。

とくに宿日直には到底該当しないような忙しい当直のはずの病院が、軒並み宿日直許可を認められています。申請する期間のみ、救急患者の受け入れを拒否するような医療機関もあるようです。

また、B・C水準はネガティブなイメージがあるため、A水準をとる病院が増えています。実際に、ここ数年で医師の残業は低下しA水準の病院が増えているという厚生省のデータもあります。

Dr.うーろん

本当に業務が減ったのなら喜ばしいことですが、この短期間にそれは難しいでしょう。

宿日直許可や自己研鑽を駆使して、数字上の残業時間が減らされた可能性は、大いに考えられます。

医師の給料は減る?

今まで残業代として認められていたものがもらえなくなる以上、医師の給料が減ることは避けられなそうです。

対策として、宿日直許可を出している病院でのアルバイトは一案です。医師バイトを斡旋している民間医局などでは、宿日直許可が明示されている求人も出てきました。

まとめ

医師の働き方改革は、医療界全体にとって大きな変化をもたらすものです。本来は医師がより良く働ける環境を整えることで医療の質を向上させることが目標だったはず。

ただ法令への順守が真っ先に優先された結果、単に医師のタダ働きが増えただけでは本末転倒です。

勤務医は結局は病院の方針に従うほかなく、不合理な結果を受け入れなければならないかもしれません。それでも医師の働き方改革の正しい知識を持つことで、対抗できることはあります。

今回の記事が皆様の知識武装の一助になれば幸いです。

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